整体院 樂 出張整体専門 | 日記 | 本日は亡くなった父の市県民税と固定資産税の税金をどうするかを聞きに市民税課の窓口へ。

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本日は亡くなった父の市県民税と固定資産税の税金をどうするかを聞きに市民税課の窓口へ。

2012.06.19

結果はさすがお役所仕事と言うか本年度の税金は1月1日の時点で今年分の税金が決まるので今年1年はそのまま父の名義でお支払いだそうです。
しかし、固定資産税は現資産として有るわけで、当然ながら母が継ぐので続いて支払いするのは解るのですが
市県民税って市県民ではなくなっても払うってどう言う事?????

こんな事を言っては申し訳ないけれど1月2日に他界した方は亡くなってもその年の税金を
1年間払うって事ですよ。
それって皆さんはどう思います?

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